労働保険・社会保険事務

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(労働保険)労災保険・雇用保険の総称
従業員をひとりでも雇うと労災保険・雇用保険には必ず加入しなければなりません。

(社会保険)
法人であれば、例え社長ひとりでも強制加入です。

保険加入のためには必要な書類を揃えて役所に出向かなければなりません。書類が揃っていない場合は何度も足を運ばなければならないこともあります。

加入したのちも、従業員の入社、退職や労災事故、病気欠勤等に伴い様々な手続きが発生します。
このような手続きは社会保険労務士におまかせいただければ、早く確実な処理が可能となります。